恋人が別れてくれず別れ話をすると暴力を振るわれる。
誰かに付けられている。家を覗かれている。
会社や自宅の付近で絶えず見張られている。
携帯電話の番号から自宅を調べられた。
自宅に入ろうとした際、見知らぬ男に侵入されかけた。
レイプされかけた。
以前の恋人に執拗に追いかけ廻されている。 |
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法律によるストーカーの解釈
定義・・・この法律において「つきまとい等」とは、特定のものに対する恋愛感情その他の行為の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該とくていの者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに揚げる行為をすることをいう。
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復してする事をいう。*身体の安全・住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。
■つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
■その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
■面会、交際その他の義務の無いことを行うことを要求すること。
■著しく粗野又は乱暴な言動すること。
■電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにも関わらず、連続して、電話を掛け若しくはファクシミリを用いて送信すること。
■汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
■その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
■その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図面その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 |
6ヵ月以内の懲役・又は50万円以下の罰金
加重罰となれば・1年以下の懲役・又は100万円以下の罰金 |
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