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 債権回収−詐欺被害
■先ずは詐欺としての「裏付け」を作りましょう。
 そして、「詐欺被害」として最寄の警察署に被害の相談・被害届の提出を行います。
 債権(貸したお金)は「民事」なので、加害者が逮捕されても債権は残ります。
 警察が捜査するのは、「騙した行為」に対しての「刑事責任」です。


■次に下記の点を整理してみて下さい。
   1,債務者との出会いから現在に至る経緯
   2,お金を貸すに至って、どの様な会話が在ったのか?(日時・場所・メール)
   3,貸したお金は幾らなのか? 1回で? 複数回に分けて?
   4,債務者は誰?(住所・氏名・生年月日・勤務先・実家の確認)
   5,会話の録音・債務者の自筆のメモ・写真などの保管
   6,月額の支払い額は?
   7,現在までの支払額は?
   8,最終支払日は○○年○○月○○日と決めていますか?


■詐欺として立件する事は法的に非常に困難です。
 借した際の原因に虚偽が在れば、詐欺として立件出来る可能性は高くなります。
 例えば、下記の様な理由で貸して欲しいと言われた場合。
   1,親類の会社が倒産したのでお金を貸して欲しい。
   2,儲かる取引が在るので出資して欲しいと云われた。


■詐欺事件として立件させる事で「回収」の可能性が高くなります。
   1,債務者の心理として”警察が捜査している”と気が付くだけで、恐くなっています。
   2,普通の家族関係ならば、「詫びて返しなさい」と親類が支払いを催促してくれます。
   3,被害届出は債権者の采配で決める事が出来ます。
   4,債務者が失踪しても、全国の警察署が何れ見つけます。

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