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 債務者が自己破産
債務者が自己破産。法律は債務者に有利な事が多いのが現実です。
【自己破産とは】
破産手続きの開始手続きがなされ、免責が降りますと申立者の債務が全て無くなります。
*どんな時に自己破産が出来るのか?
 債務者に私財が無く、債務の支払いが継続的に出来ない客観的状態の時。
 債務者の判断では無く、客観的な判断で「支払い不能」かを判断します。


【個人再生手続きとは】
負債総額が5,000万円以下で将来的に一定の収入を得る見込みのある個人が対象です。
例えば、500万円の債権に対して200万円の3年間で返済する再生計画案を立てます。その期間内に200万円の返済が出来れば、残りの300万円に対しては債務が免除されます。
2001年の導入より、年間2万件を超えています。


【この様なケースでの債権回収とは】
弁護士を介入させ、上記の手続きへて着手した場合には法的に回収するのは困難です。
その様な手続きに入る前に、いかに回収するかがポイントとなります。
強引な取立は、恐喝強要と言われ兼ねませんので債権者が債務者に使う言葉はより慎重にしなければいけません。
この様に、現在の法律では債務者に有利な事が多く債権者の保護に至っては余り重要視されていないと思います。
1件の破産手続きで、連鎖して何人もが破産を余儀なくされているのか?疑問が多く残るのも事実です。
加害者が刑事的に詐欺として立件された場合、詐欺破産罪として例外の処置を取り民事上の責任と免責の取消等を行う事も可能です。
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