■第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立して、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。但し、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
■第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によって、その権利の実行をすることを業とすることができない。
■第77条(非弁護士の法律事務取扱等の罪)
第二十七条、第二十八条、第七十二条又は第七十三条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【貸金業法による取立行為の規制】
貸金業者は、正当な理由もなく”午後21時から午前8時”の間は取立行為が出来ません。
貸金業者からの借入またはクレジットカードの使用等により、弁済することを要求する行為。
■貸金業者に関する法律です。 |
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