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 債権譲渡について
債権は譲渡(売買)が出来ます
■個人が自己の債権を譲渡する事に関して、法的な規制は何も御座いません。
■旧債権者から新債権者に権利が移動した際は、債務者への通達などが必要と成ります。


【債権に時効が在ると聞いたのですが・・・?】
はい、時効は御座います。債権の種類により違いますが下記参照の通り時効が御座います。なので、回収には時間を掛けずに短期的に回収する事が望まれます。
 *6ヶ月/小切手の振出人・裏書人に対する債権
 *1年 /大工などの手間賃・飲食代金・宿泊料金・運送代など
 *2年 /給与・退職金・弁護士費用・塾などの月謝
 *3年 /約束手形の振出人に対する債権・交通事故損害賠償請求権・など
 *5年 /商売上の売掛金・地代・家賃など
 *10年/裁判で確定した債権・個人間の貸付金など


【取立行為の委任は違法行為です。(弁護士法73条に属します)】
2年以下の懲役・100万円以下の罰金が課せられます。
■取立代行などに依頼するのは違法行為と成りますので、ご注意下さい。
■債権などの権利を行使する事を業とする事も処罰の対象と成ります。


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